特定外来生物飼養許可申請書一式について

のなぐりがき。

そろそろ、期限もマジかに迫ってきました、8/1日は2次指定の使用許可申請の届け出期限です。
割とノンビリかまえていたのですが、環境省への問い合わせで1か月以上も返答を待たされたため,大慌て申請準備中でございます。
未だ、(なんじゃそら!?)という人はいないとは思うのですが、申請書類に関して理解できない方のために、必要書類とためしに書いてみた”こんな感じ図”を掲載しますので、ちょっとでも参考にしてみてください。
ちなみに・・・私もこれから申請組みなので、これで許可がおりるとは限らない・・・あはは〜(T▽T)



・・・・・必要書類・・・・・

必要書類名称

こんな感じ図

@ (様式1)特定外来生物飼養許可申請書

   (環境省HPよりDLできます)

PDFリンク

A 施設の図(檻型施設の場合)
  
  ケージ全体の構図と、出入り口の詳細図が必要です。
  また、ケージのサイズも記載し、施設の補足(所有。材質・設置場所・個数・逸脱防止対策・
  エサ入れについて・給水器について・格子の間隔)の記載が必要

  違うケージで複数飼養している場合はケージごとに図が必要。
  移動用ケージ(病院運搬用)についても同様に必要である。


  ※通常のケージだと、逸脱防止に施錠が必要になります。
    私が聞いたところでは、小さい南京錠が好ましいが、ナスカンでも、
    ものによってはOKらしいです。

kyoka01.jpg (9603 bytes)

B 施設の写真
  
  ・上記施設の図に見合わせて、
  ・全体が写るように撮影したもの
  ・施錠部分の拡大写真
  ・穴が開いている、付属設備などがあればそれの拡大写真
  ・室内設置状況全景(室内風景)
  ・飼育室があれば出入り口と施錠部分
  ・移動用ケージの写真

  が必要。

未撮影

C 施設内における施設の位置図


  
  上面からみた場合の家屋もしくは部屋の間取り図
  (どこにケージが設置されているかの図)

kyoka03.jpg (5863 bytes)

D 縮尺1:5000以上の概況図(周辺地域がわかる)


  
   縮尺1:5000以上というのは1:5000よりも大きくということなので、1:3000も範囲に
   入りますが周辺地域もわかる必要があるので、ピンポイントではダメなようです。

   ちなみに、HPの地図サイトからDLしてきたモノを印刷したものでもOKのようです。
   (画像は、適当に作成したものでトリミングしてあります)

Kyoka04.jpg (7641 bytes)

E 同法施工規則第6条第3号〜5号に係る書類。
  
  (環境省HPよりDLできます)

PDFリンク


・・・飼育用の檻についての詳細事項・・・

おり型施設等について

イ、土地、不動産に固定されるもの。(屋外から隔離できる屋内に置いては該当しない)

ロ、特定外来生物の体力、習性に応じた堅牢な構造で振動、転倒、落下で容易に損壊しないもの。

ハ、檻の格子の大きさが特定外来生物が通り抜けられないもの。

ニ、外部(外)との出入り口は二重になっていること。(室内の場合は該当しない)

ホ、ニの出入り口については特定外来生物の体が触れない場所に施錠が必要

ヘ、給排水設備を通じて外部へ逸脱しないように当該設備に逸脱防止処理が講じられていること

ト、申請者が当該施設を維持管理する権原を持っていること。
移動用施設について

イ、特定外来生物の体力、習性に応じた堅牢な構造で振動、転倒、落下で容易に損壊しないもの。

ロ、個体の出し入れやエサ入れなどの開閉部分は常時閉じることができるもの。

ハ、開口部の部分は特定外来生物の体に触れないところに施錠処理が必要。
  (施錠以外で逸脱できないようになっている場合はなくてもOK)

ニ、空気孔や給排水孔は逸脱できない大きさであること。

ホ、閉じることができる箱、袋など二次囲いで運搬可能であること。

・・・というのが施設に使用できるケージとなります。コレを踏まえて、上記の申請をおこなってください。
注意すべき点は、移動用施設ですが、小さいケージに入れた後、キャリーなどが必要になります。



マイクロチップについて。

尚、申請に関しては、届け出をして許可申請がおりてきた時から30日以内に各個体にマイクロチップの施術が必要になります。この、マイクロチップに関しては、以前は必ずしも義務ではない旨の記載があり、現在もありますが、現時点でメールにて聞いたところによると埋めこみは原則ということのようです。
ただし、環境省や各地方事務所では施術できる獣医は把握していないということなので、自宅近所の獣医にそれぞれ飼い主が聞いてみなくてはなりません。

また、老齢、幼獣、疾病であればチップ埋め込みの施術は行わなくても良いことになっていますが、全ての判断は飼い主ではなくて獣医の判断によるようです。

遵守事項にこれらに関しては記載されているようですが、届け出を出した後でないと詳細がわからないのが気になる所です。また、許可が下りてから30日以内なので、割と時間がなかったりします。
近所に獣医がいなかった場合、施術できる獣医がいなかった場合は、別途許可標識の掲出が必要だがこれも、後日埋め込みの指示があった場合、実行しなくてはいけません。




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